2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な12の産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとして深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。
介護 、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
在留期間: 1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新(通算で上限5年まで)
技能水準: 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験など免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除)
家族の帯同:基本的に認めない
支援:受入れ機関または登録支援機関による支援の対象
在留期間:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準:試験等での確認は不要
家族の帯同:条件を満たせば可能(配偶者、子)
支援:受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外